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ランキングが落ちてますからご協力を!昨日、不動産コンサルティング技能登録の講習会でした。
「借地・借家」の講習です。
ご存じの通り、「借地法」「借家法」は大正時代の法律です。
平成になり新「借地借家法」が施工されましたが、旧「借地法」「借家法」は時代の流れとともに一部改正されながら現在も残っているのです。
旧法から新法に切り替えできるものではなく、旧法のまま継続・更新されている借地・借家はまだまだ日本には数多く残っています。
まぁ〜これが問題を残して多くのトラブルの原因となっているのも現実です。
お互いが自己の権利を主張します。
何とかうまく纏めたいのだが感情論になってしまったら纏まるものも纏まりません!
問題解決型のコンサルティング!それが自分が目指す方向性でもあります。
根気強く折衝し、問題を整理し、解決する。
口で言うのは簡単だが現実は難しい。
お客様の立場にたって、お客様を守り、お客様と一生涯の良いお付き合いをしていく、この当たり前の事を、自分自身、肝に銘じて活動をしていきたいと思います。
今回もいい勉強になりました。
法律を知っているか知らないかで答えは変わってきます。

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