[2008/10/12 01:02]
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皆さん、こんばんは! 今年もあとわずか・・・ 一年を振り返って皆さんどうでしたでしょうか? 自分自身、一年を振り返って思ってみたのですが、今年は色んな意味でチャレンジした年だったかもしれません。 とにかくやってみようと思って、失敗もありました。 何事もやってみてダメだったら止めればいいっと。。。 チャレンジする前から諦めるより、やってみて納得したかったのかも・・・ まずは、 自分に投資です。本を読んだり、研修に行ったり、勉強しました。自分のスキルUP,レベルUPの為勉強はよくしました(笑)来年も継続するつもりです。 宅建業を取得しました。気持ちとして細く長〜く続ければいいかと思っております。(笑) そして、ブログに挑戦ですね(笑) ネットは今まで情報を集めるって感じでしか利用してませんでした。たぶん、ほとんどの方がそうだとは思うのですが、ネットを有効に利用するってことがわかりました。(笑)まだまだ、利用できてはいませんが、もっともっと勉強していきたい分野です。果てしない情報分野ですね(笑) ちなみにブログは今まで自分が絶対にしない・やらないことでした。日記を書くって嫌いで、ましてや見ず知らずの人に読まれるなんて・・・って感じで(笑) でも、こうブログをしてたら結構楽しいし、色んな人と話せたり、仲良くなれたりと もっと自分自身を皆さんに知って欲しいかな???正月はゆっくりもう一度自分自身を見つめ直し、充電し、新たなチャレンジをしていきます。 皆さん、今年一年、本当にありがとうございました。 愛する人、いつもアリガト! これからもよろしくお願いします(笑) 来年も皆さん、よろしくお願いします。 アクセスUPにご協力を ↓  
   
掃除も何とかやっておりますが・・・ やることがいっぱいある〜〜〜(笑) ここらでちょっと休憩 さっきの 『ピンポン』は・・・ なんと・・・???これこれ ↓ 寒ブリ です。  カニの大群  ゲゲゲ 動いてる  俺のことを睨んでる 実は、毎年、輪島の先輩(漁師)にこの時期送ってもらってるのです。 正月は実家にこれをもって帰省! 今回も新鮮な海の幸がいっぱい送られてきました。(笑) カニは動いてます!生きてます! きゃあ〜〜〜(笑)
 
 
 
 
 
皆さん、こんにちは(笑) 今日は大晦日!っということは、今年もあと今日で終わりです。 皆さんにとって今年一年はどうでしたか??? って、のんきにブログを書いてる場合じゃないみたい(笑) 家の大掃除をしないといけません。。。 今月に入って金沢は 雪・雪・雪でした。なかなか、家の掃除ができず、外回りもしてない状況!今は晴天!掃除日和です(笑) っというわけで、掃除します・・・ 担当は、フロ・WC・洗面等の水周り!あとは普段自分が使っている部屋。もちろん家の外回りも割り当てされました。。。 大変だ〜〜〜(笑) 『ピンポン〜』もしかして・・・ では、また後で アクセスUPにご協力を ↓  
   
以前、12月4日のブログにも書きましたが、 国交省の方針が決まりました。 主な内容は、 国土交通省は25日までに、マンションや1戸建て住宅などの売買、賃貸の契約を結ぶ前に、 耐震性と アスベスト(石綿)の使用状況を 消費者に説明するよう不動産の販売業者に義務付ける方針を固めた。 耐震強度偽装問題やアスベストによる健康被害の広がりを受け、耐震性などへの消費者の不安にこたえるのが狙い。 宅地建物取引業法の省令を改正、業者に説明を義務付ける項目を示す 「重要事項」に、来春以降に盛り込む考えだ。 耐震性やアスベストの使用状況は、販売業者が独自では判定できないため、自治体や建築士などが行った検査を受けているかどうかやその結果を説明するよう求める。 具体的には、耐震性は耐震基準を厳しくした1981年の建築基準法改正前の建物に義務付け、 (1) 自治体などの耐震診断を受けているか (2) 受けていれば震度いくらまでの地震に耐えられるか などの説明を来春に義務付ける。(参考:北国新聞) っと、いうことです。 これだけ連日、マンション耐震偽装の報道がされている中、ましてや住宅・マンションを購入する人においては不安がいっぱいだと思います。 一生において、1・2度しかない高価な買い物となるわけですから・・・ 消費者保護の観点から購入前に十分な情報を知らせる必要があると思います。 十分に、宅地建物取引業を行う業者から重要事項説明を聞き、わからないことは納得できるまで確認してください。 私達、宅建業者もこれまで以上の調査・説明が求められるのは間違いないですね。 以前にもコメントいたしましたが、売り手、買い手にとっては認識・判断がまちまちだと思います。 このような開示は買い手にとっては消費者保護の立場から非常に良い事だと思われます。 売り手からすれば調査費等で別途費用が発生することになると思われる。更に調査だけで終わればいいが、その後も費用がかかることになれば売却価格に対しての諸費用が、かなりの比率になってくることも予想されます。 この点に関して、 中古住宅・マンションの流通が冷え込まないことにならなければいいのだが・・・ アクセスUPにご協力を ↓  
   
こんにちは 24、25日は一斉除雪にご協力いただきありがとうございました。 大勢の方が力をあわせればすごいですよね。 あんなに道を塞いでいた雪がきれいに除雪されました。 本当に除雪に協力して頂いた方、ありがとうございました。 私し、個人からも一言、御礼をのべさせて頂きます。
皆さん、こんにちは! 金沢はご存知の通り、今日も 雪です。 12月に入ってから 雪・雪・雪!の毎日で本当に ウンザリです。。。 実は本日はちょっと 『もの申したい』のです。私しは怒ってます。 雪がこれだけ降れば当然のように雪かきをしないといけません。これは皆さん同じなんですよ。自宅・アパート・マンション・駐車場、更に勤務先でも雪かきをしないといけません。 これは雪国に住むなら当たり前のことだと思うのです。1人1人が協力しないといけない事だと思うのです。 これだけ、雪が降れば、不動産業者にクレームを言ってくるのです。(他の不動産業者でも同じです。) ・アパート・マンションの雪かきして下さい。 ・駐車場の雪かきして下さい。 ・OOの雪かきして下さい。 って・・・ 賃貸借されてるなら契約書にも書いてあります。 積雪により入口及び車両の出入りが困難な場合は、除雪は賃借人がする! と 実は私しが怒っているのは1部の心もとない人だけなのですが、、、もっと酷いことを言ってくるのです。あまり書けませんが、 ・今すぐOOに来い! ・管理しているなら雪かきしろ! ・雪のせいで当事者間でトラブルになったのは不動産業者が悪い! ・訴えるぞ!責任とれ! まだまだ、書けないような罵声があります。 実はこのようなクレームは県・市・各自治体・町会長などなどにも多数あるそうです。それも名前も名乗らずです。たまに酔って怒鳴ってくる人も・・・ ちょっと、間違ってると思いませんか?あなただけが困ってるんじゃないんですよ!みんなが困って、苦労してるんですよ!モラルの問題だと思うのですが・・・ 確かに、お金があれば解決するかもしれません?しかし、これは自然災害です。あって当たり前のことだと思うのです。ましてや雪国に住んでるなら、このような 『リスク』あります。 各自治体等は予算があっても皆さんの要望をすべて答えることは不可能です。除雪に関してもすべてを網羅することは不可能なのです。多くは主要な幹線道路に当てられるのです。 本日24日と25日は金沢市においては市民除雪DAYとなっております。皆さんが協力して除雪して頂きたいのです。 近所のお年寄りの家の前とか自分に関係ないところかもしれないかもしれない処まで協力して欲しいのです。 皆さんのご協力なくして住み良い環境作りはありません。ご協力よろしくお願い致します。
皆さん、こんにちは 男性の悩みの1つが 抜け毛です。 いわゆる 『ハゲ』です。いかに 『ハゲ』を防止するかです。 女性にも悩みがあると思いますが、 『ハゲ』は男の悩みの BEST3にはいります。 先週、いつもの美容室に久しぶりに髪を切りに行ったのですが、見たことのない機械が・・・ついつい、あれは何ですか???って 頭皮の脂をとる装置なんですって・・・ っと言うことで、今日はお昼から頭の皮脂をとってもらいに行ってきました。 これが自分の皮脂です。よくわからないと思いますが・・・ 汚い画像ですが(笑)   白く見えるのが皮脂だそうです。(笑) 結構、溜まってるもんなんですね。 これで、少しは抜け毛減るのかなあ〜〜〜 ちなみに、頭皮をマッサージしながらやってもらったので、非常に気持ちがよかったですよ!たぶん、気分的なものだとは思うのですが、、、 男にとっての悩みの1つなので、一回やってみました。癖になるかもしれませんね(笑) では、また・・・ なぜ83%の方がフサフサを取り戻せたか!その秘密を知りたい方は今すぐ コチラをご覧ください。多くのお客様の声とともにそのわけをお話します。 「ハゲ」と言われる男性型脱毛症治療とは? 日本初!抜け毛の原因を抑制する! 『サプリD』 メンズピクシー:男のためのエステ
まずは無料体験へGO!無料ヘアチェックつき。
12月18日のブログの続きです。 前回、ブログにこの件に関して、書かせてもらいましたが、所属している日本賃貸住宅管理協会からわかりやすい文がありましたので、皆さんに報告いたします。 賃貸・管理をされている不動産業者及び貸主は今後に対しても非常に関心ある訴訟となっております。関心ある方は、ぜひ一度お読み下さい。 【日本賃貸住宅管理協会から】「借主負担特約無効」 「通常の汚れ、賃借人に負担義務なし:最高裁が初判断」 「修繕費は貸手の責任」12月16日、全国紙各紙の夕刊にこうした記事が掲載された。 借主と貸主(大阪府住宅供給公社)の間で争われていた原状回復問題の裁判で、大阪高裁は特約を有効としたが、最高裁はこの判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した(16日)。借主は約3年間居住し、特約(負担区分表)に基づいて35万円の敷金から約30万円を差し引かれ ていたが、このうちの通常損耗分は無効となり、通常損耗以外の補修費用がいくらなのかについては今後、高裁で審理される。 この訴訟の ポイントは特約の結び方。契約書上は原状回復として設置物の撤去義務程度しか書かれておらず、補修費用の負担基準等に関する書面(負担区分表)は別紙になっていたが、 大阪高裁は次の理由で特約を有効と判断していた。 ・負担区分表は契約書の一部を成すもので、その内容は明確。 ・負担区分表は、通常損耗ということができる損耗に係る補修費用も退去者が負担するものとしている。 ・賃借人は、負担区分表の内容を理解した旨の書面を提出して本件契約を締結している。 一方、この点に関する最高裁の判断は次の通り。・賃借人に通常損耗の原状回復義務を負わせるのは、予期しない特別の負担を課すことになるから、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である。 ・本件契約には通常損耗補修特約の内容が具体的に明記されていない。また、同項において引用されている本件負担区分表についても、要補修状況を記載した「基準になる状況」欄の文言(例:「生活することによる汚れ・汚損・破損と認められるもの」等)自体からは,通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえない。 ・したがって本件契約書には、通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容を具体的に明記した条項はないといわざるを得ない。 ・公社は本件契約を締結する前に、本件共同住宅の入居説明会を行っているが、上記説明会においても通常損耗補修特約の内容を明らかにする説明はなかったといわざるを得ない(負担区分表の個々の項目についての説明はされなかった)。 ・賃借人は契約を締結するに当たり、通常損耗補修特約を認識し、これを合意の内容としたものということはできないから、本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。 最高裁判決の全文はこちら http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/321CD560C6CC179C492570D90026393D?OpenDocumentっといった、内容です。この件に関しては、またの報告させていただきます。
今日は1ヶ月以上ぶりの日曜日の休み! 目覚めは8時過ぎ・・・あ〜 『がっちりマンデー!!』見れず・・・ 最近毎日の雪かきで疲れているせいか、寝坊してしまった・・・ 今日の『がっちりマンデー!!』は http://www.tbs.co.jp/gacchiri/新聞を取りに外に出て見ると、 なんじゃこりゃぁ〜〜〜(笑)  また、金沢は 雪・雪・雪!一晩でこんなに積もっちゃいました。っということで、朝起きてから雪かきです。 フゥ〜〜〜(笑)かなり疲れました・・・ 以前の自分なら、雪が降ったら喜んでいましたが、今はもうウンザリですね(笑) 今日も友人から『 スノーボード』に誘われていましたが・・・なんとなく断っちゃいました。 せっかくの日曜日の休み!とにかくやることがいっぱいあります。今年もあと半月・・・あっという間の一年でした。 今日はブログもいっぱい書いちゃいますよ。 お楽しみに・・・書けるのかなあ〜??? アクセスUPに協力を(笑)   
賃貸住宅の補修費負担の特約認めず・最高裁、審理差し戻し昨日、最高裁で原状回復に関しての判決がでましたよね。判決は下記の通りです。今後予想されることとして、私見ですが、「審理を同高裁に差し戻した。」ということは、今後司法の見解として、借主保護の見解が強くなることとなると思います。つまり、経年変化・通常損耗は当たり前として貸主負担が鮮明になると思います。特約が無効になる場合もあると思います。 貸主・不動産業者は益々、厳しい対応をしていかないといけないかも知れませんね。 この件に関しては、審議を見守っていきたいと思います。 またブログでも書きたいと思いますので・・・ 国交省のガイドラインは http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm判決の内容平成17年12月16日 平成16年(受)第1573号 敷金返還請求事件 賃貸住宅の退去時に、ふすま張り替え、床の補修などの原状回復費を敷金から差し引かれたのは不当だとして、大阪府茨木市の男性が、府住宅供給公社に約30万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「通常の傷みの補修費は貸主が負担すべき」との初判断を示し、請求を棄却した1、2審判決を破棄、審理を2審・大阪高裁に差し戻した。 同公社の賃貸借契約書には「明け渡し時には公社が定めた負担区分表に基づき、借り主が補修費を負担する」との特約条項が盛り込まれており、訴訟では、特約を根拠にした補修費差し引きの是非が争点となった。 判決理由で同小法廷は「条項に特約の内容が具体的に明記されておらず、その内容を明らかにするための説明もなかったため借り主側に負担の認識があったとはいえない」として、特約の合意の成立を否定。そのうえで、男性への返還額を算定し直すため、審理を同高裁に差し戻した。 (日本経済新聞 その他新聞を参考) アクセスUPに協力を(笑)   
こんにちは 昨日は、石川県の某不動産組合の忘年会に参加してきました。約100名近くの会員・協力業者が募ってありました。 っといっても、みんなで楽しく食べて飲んで話してって感じなんですけれども・・・(笑) 毎回、演出があるんですけれども、今年は笑いブームにのって 久本雅美、柴田理恵らが所属する日本の劇団兼芸能プロダクションの 『 WAHAHA本舗(わははほんぽ)http://wahahahompo.co.jp/』の コラアゲンはいごうまん がやってきました。 っていうか、 誰やねん???って感じ(笑) ちなみに、どういったネタをするかと申しますと、 「作品<ネタ>は全てドキュメンタリー! 体験した事のみで作り上げるノンフィクションスタンダップコメディです。真実だからこそ笑える!ありのままの自分をさらけ出します!これからも、いろんな事を体験して作品を作ってまいります!そして、いつかウィットにとんだ<あいだみつお>と呼ばれたい?!」です。って・・・(笑) HPのプロフィール参照  演出している、『 コラアゲンはいごうまん』 今回はいつもと違った演出だったせいか、参加者から盛大な???拍手がありました。 笑いがあっておもしろかったですよ(笑) 今年もあと半月!早いもんですね・・・ それでは、また アクセスUPに協力を(笑)   
 朝、目が覚めると・・・またこれだけ積もってる。(笑) っというわけで、今日も朝から雪かき!もう、うんざり・・・ 更に、案の定、渋滞!っというわけで、モブログに初挑戦! うまくできてるかな?(笑)
こんにちは 今日も金沢は 雪・雪・雪です。 積雪は 約30cmぐらいでしょうか・・・ っと言うことで、今日は朝早くから自宅の前の雪かき! 会社に行って、雪かき! 駐車場で雪かき! 家に帰ってきて、また雪かき! でした。(笑) かなり疲れました・・・ 今日は12月7日に入札した競売の開札日です。 12月7日に書いたブログは ↓ http://apamansupport.blog32.fc2.com/blog-entry-18.html ← Click Here!! 結果は・・・ ダメでした。 最近は、平成16年4月に法律が改正されたこと、非常に競売物件が一般の人にも周知され競落されやすくなったこと。 更に、不動産投資を行う人が増えたのでは・・・??? 競落する金額がやたら高額になってます。 自己所有で競売物件を競落するならともかく、転売目的や投資を考えてる物件に対してもかなりの高額で競落されているのが現状です。 っと言うことで、残念ながらダメでした。 今回は区分所有のマンションを入札しましたが、本日最高の20人の入札者がいました。トホホ・・・ 他の競売物件も人気がある物件は入札者が多く、金額も大きくなりますね。(笑) また、入札する場合は報告させていただきます。(笑) 今日は朝早くから雪かきをしていましたので、そろそろ寝ようかと思います。 明日も早起きして、雪かきだ〜(笑) それでは、また・・・
 
  アクセスUPに協力を(笑)   
今日、金沢は雪・雪・雪! 雪模様です。こんな日はきまって、クレーム処理が多くなります。 ・融雪装置が作動しない! ・水がでない。お湯がでない ・エアコンの効きが悪い ・駐車場の雪はどうすれば・・・ ・雪かきしてくれないのですか・・・あ〜大変だ!(笑) って言っても、毎年のことなので気にしないようにはしているのだが・・・ 中には、今すぐ直せ!とか無理難題を言ってくる入居者も・・・ 子供たちは外で遊び、大人は部屋の中で(笑) 金沢の雪はとにかく重い!雪つりするのも木を守るため。 湿気が多い分、雪がベトベトして重い!さらさらな雪ならいいが、重い雪なので雪かきも大変!(笑) もっと気温が下がれば凍結の注意もしないといけません! 道路はアイスバーンとなり渋滞や事故などもおきやすくなります。 ちょっとしたことで凍結防止できるので、気温が氷点下になる場合や低温注意報がでたら、以下のことをしてくださいね。 【凍結防止対策】 気温が氷点下になる場合や低温注意報がでた時、冷え込みが激しいときは給水及び給湯配管や給水元栓の凍結を防ぐために *機器だけでなく、給水蛇口・給湯配管・元栓なども凍結予防できます。 【1】 給湯器の電源は必ず「入」にする。給湯器には電源が入ってれば、凍結防止機能がついてるから心配はいらない。 特に給湯器がベランダか建物の外壁にある場合はお湯がでない事がありますので注意してください。 【2】 水が凍結ででないことを防ぐには、お風呂の蛇口を少し緩め、少量の水を流したままにしておく。そうすれば、水が凍結してでないという事はありません。 【3】 アパート・マンション等で空室のお部屋がある場合は、まずは水道が止まっているかどうか、確認すること。(元栓を締める!)開栓してあれば止める。万が一、水道が凍結の為、破裂しても元で止まっていれば、階下に水漏れはない!あとは給湯器の中にある水を水抜きしておけばOK!ガス屋に給湯器の水抜きをお願いすればいいですよ。後は空室でも電気を入れ、給湯器の電源は必ず「入」にする。給湯器は電源が入ってれば、凍結防止機能がついてるから心配はいらない。 今後の対策(給湯器の中で破裂したら修理金額が大きい。但し、給湯器が室内にある場合は滅多に破損はない)。 更に、念のため、室内に行き、水が止まってるかを確認、蛇口をすべてひねって、管内にある水を出す!これをすれば破裂はありません。蛇口は必ず閉めておくこと! 以上のことをしておけば、凍結で水がでない、お湯がでないということは少なくなります。ちょっとしたことですので、皆さん心がけましょうね! ちなみに金沢市企業局のHPでもお知らせしておりますよ http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/ ←金沢市企業局 アクセスUPに協力を(笑)   
こんにちは 前回までの 『私しが教えるお部屋探しのポイント・アドバイス!』ブログを読まれた皆様方におかれましてはどうでしたか? ご好評いただけたのではないでしょうか?(笑) 今日は番外編と致しまして、前回の話の中の 『こだわり』について、ちょっとだけお話させて頂きます。 お部屋探しをする上でどれにしようか悩まれるかと思います。 そこで、前回ポイントとして、 『こだわり』が大事で 『こだわり順』を自分・同居人・相談者の中で決めて集めたお部屋リストから消去してみてください。っとお話させてもらいました。 では、私しの 『こだわり』は何??? 私しはこれまで4回お部屋を借りました。自分にも 『こだわり』がありました。 1番最初は兄弟で住んだので、 『こだわり』は特にありませんでした。ちなみに4階の角部屋だった。残りの3回は一人暮らしの為、すべて自分で決めました。 実は自分の 『こだわり』は すべて1階の角部屋です。 え〜どうして???って言われますが・・・まず、 *階下に対して足音や騒音を気にしなくてもよい *尚且つ、角部屋なので片方の壁だけを気にするだけ *毎日階段に昇降しなくていい(引越しが楽) *火事になった場合逃げれる(笑)等 確かに1階には入居者がなかなか入りません。空室の多くは1階です。 一階のデメリット(お部屋探しをしている方から言われるお言葉)は、 *ドロボウに入られる?物騒? *窓を開けたまま外出できない? *日当たりが悪い! *なんとなく、1階は嫌だ!等などがありますが、逆に言えばお得な場合も多数あるんですよ(笑) 交渉の予知ありありです。これは各不動産業者及び担当者に聞いてください。 『ぜひ!』私しみたいに1階を好む方、防犯さえしっかりしてれば住んでもいいと思う方、あとは前にも話したように いかに不動産業者と仲良く付き合えるか? なのです。 不動産業界では自分のところで仲介・管理しているお部屋以外(この場合、他社のお部屋も)でも斡旋できるのです。手数料も同じ! つまり、自分が気に入った業者・担当者に斡旋・仲介してもらった方がよくないですか?(笑) だから、大事なのです!私しに ☆ お部屋探しを手伝ってほしい方 ☆ 案内してほしい方 ☆ 相談してほしい方 などなど どんどん直メールしてね! 一人一人、丁寧に対応させていただきます(笑) セカンドオピニオンとして相談にのってほしい方、気軽にメールしてくださいね。 『がんばれ社長』 へ直メール ← Click Here!! *ブログに書いてほしい 「ネタ」も募集しておりますので・・・お気軽に! では、また・・・ 
こんにちは。 前回に引き続き、私しが教えるお部屋探しのポイント・アドバイス! Part.2です。 今回は不動産業者訪問・案内・決定までのお話です。アパート・マンションを決める上でここが重要ですのでよ〜く読んで確認して下さいね(^^) 前回お話通りに、ご自分で情報収集・ある程度の選定・不動産業者選びまで出来てますでしょうか?それでは、 1.自分が気に入った不動産業者に訪問日時をお知らせください。(アポなしで訪問してもいいのですが、繁忙期及び土日祝日等は場合によっては混み合っておりますので、必ず一度お電話することをお勧めします。) 2.不動産業者訪問です。初めての訪問となると緊張などしますよね。それに不動産業者は結構、堅いイメージや悪いイメージが強いなどがあるかと思いますが、前回もお話致しましたが、お部屋選びのポイントとして、『いかに不動産業者と仲良く付き合えるか?』ですので、気軽に訪問・質問・相談等してください。3.さあ〜いざ、訪問です。担当者にお客様のご希望条件をお伝えください。また、下調べでチェックしたアパート・マンション等があればその旨をお伝えくださいね。(前回、情報収集して頂き、ポイントとして、『こだわり』が大事で『こだわり順』を自分・同居人・相談者の中で決めて、最終的に10件ぐらいにしてありますよね。)4.希望条件と自分が情報収集したお部屋10件ぐらいを担当者にお話して、更に他に希望条件にあったお部屋がないか等を確認してください。5.ここからが大事ですよ!お部屋をいっぱい見ればいいのでは???っと思いますが、実は逆で、時間がかかり(今回の主旨はお部屋探しはさっさと決めて、観光やおいしいもの食べて楽しんでから帰りたい)、頭がパニック(見たお部屋すべてを覚えてない状況)等になりやすいのです。6.経験豊富な担当者がお客様にぴったりのお部屋をご提案させていただき、内見するお部屋を3〜4件ぐらいにしぼります。(例えば、地域で1〜2件、間取りで1〜2件、賃料で1〜2件といった感じで、しぼってもいいかと思います。)ご希望のお部屋のイメージが伝わりやすくなり、より一層スムーズにお部屋探しができるかと思いますよ。7.いざ、気に入ったお部屋を現地まで見に行きましょう!現地では以下のようなことをチェックしておくと良いと思います。 ・部屋の広さと間取りの使い勝手・収納の数や広さ ・駐車場の確認・日当たり・各設備の設置状況 ・スーパーやコンビニなどの周辺の環境状況 ・バス停などの公共機関状況・小学校・中学校の状況等 (おまけ)*実は男性と女性ではお部屋の見方が違うんですよねぇ〜(笑) 男性はどちらかと言うと、見た目(場所・外観・内観等)のイメージで決められる人が多いかと思われます。女性は男性とは全然見方が違い、イメージもあるのですが、女性は使い勝手を見てきます。特に水まわりを中心に・・・!次は環境をみます。 この違いでよく意見が分かれ、たま〜に喧嘩になりますよね(笑)アドバイスはできますが、最終的に決めるのは 『あなた』だという事ですので・・・ 8.実際にお部屋を見ていただき不満な点などありましたらお気軽にお伝えください。お部屋をみたら、最終的に2件ぐらいに絞ってね9.帰りの車の中や事務所に戻ってきてからどれにするか決めましょう!これから『あなた』が実際に住むお部屋ですので、慎重に決めてくださいね。10.決定したら、申し込み・契約です!後は引越し日までに手続きするだけです。詳しくは担当者に相談してください。仲良くなるのがポイントですよ(笑)もう一度確認します。お部屋探しをする 『あなた』はどちらがいいですか? 『色んなお部屋を見るために、不動産業者を転々とまわりお部屋を案内してもらいお部屋を見る。見てもなかなか決まらないで考えて、迷っている人』 と 『自分はお部屋探しはさっさと決めて、観光やおいしいもの食べて楽しんでから帰りたい』のどちらでしょうか? 答えは決まってますよね(笑) 『何を決めていけばスムーズに希望のアパート・マンションが見つかりますか?』問いに対しての私しが教えるお部屋探しのポイント・アドバイスでした。 質問・ご相談はお気軽にメールにて受け付けます。 私しに ☆ お部屋探しを手伝ってほしい方 ☆ 案内してほしい方 ☆ 相談してほしい方 などなど どんどん直メールしてね! 一人一人、丁寧に対応させていただきます(笑) セカンドオピニオンとして相談にのってほしい方、気軽にメールしてくださいね。 『がんばれ社長』 へ直メール ← Click Here!! *ブログに書いてほしい 「ネタ」も募集しておりますので・・・お気軽に! では、また・・・ 
こんにちは 以前、他のブログサイトで書いたところ、結構反響が良かったのでこのサイトでも同じこと書いてみます。よかったら参考にして下さいね。 これからお部屋探しをされる方、私が教えるお部屋探しのポイント・アドバイス! よく、お部屋探しをされるお客様から 『何を決めていけばスムーズに希望のアパート・マンションが見つかりますか?』と聞かれます。 う〜ん、はっきり言って簡単で難しいお問い合わせです。 まず、住むのは私しではなく、お部屋探しをされている 『あなた』なのです。アドバイスはできますが、最終的に決めるのは 『あなた』だという事をわかってください。 では、最初に考えてください。思ってみてください。今から住もうと考えてる街のイメージは??? どうしてその街に住むのかを・・・ 例えば、私が住んでいる金沢のイメージは??? よく観光都市(古京都)、食べ物がおいしい!などなど言われますよね。 結論から言えば、色んなお部屋を見るために、不動産業者を転々とまわりお部屋を案内してもらいお部屋を見る。 見てもなかなか決まらないで考えて、迷っている人より、 自分はお部屋探しはさっさと決めて、観光やおいしいもの食べて楽しんでから帰りたいと思いませんか???(たぶん、皆さん 『ウンウン』でしょうね(笑)) 学生や息子・娘さんのアパート・マンション探しに同伴してくる両親などは尚更、早くお部屋探しを済ませたいですもんね(笑) じゃあ〜どうすればいいのよ???その為には、まずは自宅ですること、1.どこに住みたいのか?家賃の上限は?間取りは?等々、希望条件を自分の中で決めてください。2.希望条件の情報収集はできるだけ多くしましょう!(情報誌・ネット・不動産業者にお問い合わせ・FAXなどで)3.自分の中の『こだわり』の中から、集めたお部屋リストから消去してみてください。 (ポイントとして、 『こだわり』が大事で 『こだわり順』を自分・同居人・相談者の中で決めてこの段階では最終的に10件ぐらいにしてみてね) 4.次は不動産業者選びです。1〜2社ぐらい良いかと思います。 (ポイントとして、最終的にお部屋を決める上では、いかに不動産業者と仲良く付き合えるか?なのです。) 不動産業界では自分のところで仲介・管理しているお部屋以外(この場合、他社のお部屋も)でも斡旋できるのです。手数料も同じ! つまり、自分が気に入った業者・担当者に斡旋・仲介してもらった方がよくないですか?(笑) だから、大事なのです! 今回はここまで。次回は不動産業者訪問・案内・決定までのお話を予定しております。 私しに ☆ お部屋探しを手伝ってほしい方 ☆ 案内してほしい方 ☆ 相談してほしい方 などなど どんどん直メールしてね! 一人一人、丁寧に対応させていただきます(笑) セカンドオピニオンとして相談にのってほしい方、気軽にメールしてくださいね。 『がんばれ社長』 へ直メール ← Click Here!! *ブログに書いてほしい 「ネタ」も募集しておりますので・・・お気軽に! では、また・・・ 
皆さんは、不動産競売って知っていますか?最近、多くの人が利用されてますが、実際はやっぱり色々と面倒なことが多くあります。 たまたま、今日、競売物件の入札をしてきました。わからない人の為にちょっとだけ、画像付きでお話してみますね。わからないことがあれば、直接当社までお尋ねください! 不動産競売物件とは、不動産を担保にした借入や毎月のローンなどの債務を返済できなくなった方の所有する不動産を裁判所を通して差し押さえ、これをすみやかに売却して、返済に当てるためのシステムです。 1.競売物件の選択・相談 ↓ 2.入札 ↓ 3.開札 ↓ 4.所有権移転・残代金納付 ↓ 5.占有者等の退去 ↓ 6.引渡し基本的に競売不動産は メリットもあれば、 デメリットもあります。 メリットとして、 ☆ 一般的な市場価格の約3,4割程度安い ☆ 稀少物件がある ☆ 登記手続は裁判所が行ってくれる デメリットとして、 ★ 事前の内見ができないし、調査期間が短い ★ 保証金の納付が必要(2割程度) ★ 必ず落札できるとは限らない ★ 明渡が困難な場合がある(占有者がいる場合) ★ 落札したら、返金・クレームが一切効かない ★ 落札後のケアは自費で行わなければならない 入札にあたっての注意点1.裁判所で物件の詳細を確認の上、希望物件を直接確認する必要があります。裁判所の資料と現状が異なる場合がございます。(調査時以降の変化) ・占有者(入居者)が変わっている ・管理費等の延滞金が増えているなど 2.占有者に対しての明渡し請求ができるか? 裁判所で占有者に対しての明渡し請求が可能であっても、占有者が協力しない場合がございます。 (訴訟や強制執行などの手続きが必要の場合があります) 3.落札後の残代金の納付期間が定められている。 4.入札後に競売の申立てが取下げ等の理由で買受(購入)出来ない場合があります。 上記事項にご注意して、よく確認してから入札に参加してください。 手続きに不慣れな方は、当社へご用命ください。 では、流れとして 期間入札とは?裁判所が一定の入札期間を設けてその期間内に入札書による入札を受付、入札期間満了後一週間以内の開札期日に入札者立会いのもとで入札書を開封し、最高額で入札した方に売却する方法のことをいいます。 *物件の詳細については、裁判所の物件明細閲覧室で閲覧開始日以降に閲覧、謄写(コピーは有料)することができます。 期間入札のあらまし ↓  期間入札についての注意 ↓ 入札方法は?入札期間内に入札書(裁判所の執行官室で交付しているもの)に購入金額を明記の上、保証金振込証明書・住民票(法人での入札は資格証明書)を封筒に入れて執行官に提出すると入札手続きは完成いたします。 入札書(期間入札) ↓  入札保証金振込証明書(書き方) ↓  入札書(封筒) ↓ 買受申出保証金とは?不動産競売の入札に参加するには、裁判所が定めた買受申出保証金(通常、最低公示価格の二割が目安です)を裁判所に事前納付しなければなりません。 買受申出保証金を所定の振込用紙で裁判所の指定預金口座に振込、保証金振込証明書を入札時に添付しなければなりません。 売却先は?開札期日に執行官が入札参加者立会いのもとで入札書を開封し、最高額で入札した方(最高価買受申出人)を発表いたします。 最高価買受申出人に売却を許可するかは、原則として一週間後の売却決定期日に裁判所が通知いたします。 *但し、売却決定後の一週間は利害関係人(不動産所有者等)がこの売却決定に不服があるかの確認期間がございます。 不服(異議)があった場合には、その理由を審議するため売却の確定が遅れることがございますのでご注意ください。 売却代金の納付方法は?売却残代金(入札金額から買受申出保証金を差し引いた金額)及び登記費用を売却許可決定が確定してから裁判所の指定日までに納付しなければなりません。その期間に代金を納付しなければ売却許可決定の効力を失い、買受申出保証金を没収され返還されないことがございますのでご注意ください。 ちなみに、当社は落札の場合のみ入札価格の3%+消費税(5%)を成功報酬としてお預かりさせて頂きます。その他、立退き等の諸経費はお客様にてご用意願います。 当社は地方裁判所の不動産競売物件情報を提供し、物件調査から入札価格のアドバイス、落札後の手続きから引渡しまでをお客様のご希望に沿ってコンサルテ |